配当所得の課税方法は現在の仕組みは3つあります。「申告不要制度」では、上場株式の配当があると、15.315%の所得税等と5%の住民税の計20.315%を証券会社が源泉徴収する。確定申告をして税額を決める方法では、配当を給与などと分けて手続きをする「申告分離課税」と、給与など他の所得と合算する「総合課税」があります。総合課税は所得額が高いほど税率も上がる累進課税方式で、配当所得は一定割合が軽減される「配当控除」を受けることができます。
所得税と住民税で異なる課税方式を選ぶことで、配当を含めた課税所得900万円以下の人であれば節税が可能となっていました。所得税で総合課税を選べば、配当控除を加味すると税率は申告不要の15.315%より低くなる。住民税では申告不要を選ぶことで5%となり、総合課税とするより税率は低くなる。これにより所得税と住民税を合わせた税率は、源泉徴収の場合の20.315%より低く抑えることができる。
しかし今回の税制改正により、24年度からは所得税、住民税で別々の課税方式を選ぶことができなくなった。これによって税負担が増す人が出てくる。
この節税策は配当所得のある、リタイア後のシニアの間で主に広がっていたそうです。配当所得の申告不要を選んだ場合、住民税課税所得の対象とならないため、これをもとに算出する国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険料や、医療費の窓口負担を抑えることにつながっていることも理由だ。制度改正により、影響は社会保障の負担額にも連動することになります。
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