- マイニング、ステーキング等により暗号資産を取得した場合
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マイニング、ステーキング等(以下マイニング等)により暗号資産を取得した場合、その取得に伴い生じる利益は所得税・法人税の課税対象となります。
マイニング等により暗号資産を取得した場合、その取得した暗号資産の取得時点の価額(時価)について、所得税・法人税の利益の金額に算入され、マイニング等に要した費用の額は経費に算入されることになります。
- 暗号資産の必要経費
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暗号資産の売却による利益の計算上、必要経費になるものには、次のようなものがあります。
・暗号資産の取得価額
・売却の際に支払った手数料
このほかにも、インターネットやスマートフォン等の回線利用料、パソコン等の購入費用などについても、暗号資産の売却のために必要な支出であると認められる部分の金額に限り、必要経費に算入することができます。
必要経費については、次の事項に注意して下さい。
・パソコンなど、使用期間が1年以上で、一定金額を超える資産については、その年に一括して必要経費に計上するのではなく、使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費(減価償却することで)とする必要があります。
・1つの支出が家事関連費(プライベートでも使い、暗号資産の売買にも使う)については、売買に必要な部分について按分した金額を必要経費に算入することができます。
暗号資産に関する税金について、もっと知りたい方については、下記URLを見て頂くとよいかもしれません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
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